精神障がい者雇用義務化!

キャリアコンサルタントの貫井です٩( 'ω' )و
今年もあと僅か、皆様どうお過ごしでしょうか。

今日は昨日の続きを書きたいと思います。
人事担当者の障がい者雇用に対する意識変化についてですね。

数年ほど前は、

「障がい者雇用を進めないと指導がはいるから」
「身体のみ取りたい」
「毎月ペナルティーの50,000円払えば取り敢えずはいいでしょ」

と、なんとも後ろ向きな考えから今では

「精神障がい者の方も人物重視で雇っていきたい」

変化してきました^ ^

企業側の意識が消極的雇用から既に積極的雇用に変わり
新たな課題としていかに定着してもらうかが次の問題点になっています。
定着に関しては別の機会に投稿するとして。

話を戻して、

この意識変化が起きているのは大企業が多く、
まだまだ中小企業においては浸透しきれていません。
それは以下数字で見ると明らかです。

企業規模別法定雇用達成割合の全体の平均 47.2%
大企業 (1,000人以上)55.0%
中小企業(1,000未満) 44.6%
(厚生労働省 「障害者雇用の現状(平成27年6月1日現在)」から)

上記統計から、障害者雇用は大企業が引っ張っていますが
中小企業の取り組みが低く全体の足を引っ張っている状況です。

お互い引っ張っているのですが、、

そんな大企業も平成13年ごろの達成割合は約26%ほどとかなり低い達成率でした。


では、この数年間で何があったか

・平成25年4月から障がい者の法定雇用率※が改正された。
 民間企業 1.8%から2.0%に改正

・精神障害者雇用義務化が2018年4月から開始!!


※法定雇用率とは?
障害者雇用率制度において、従業員数が一定以上の民間企業や国、地方自治体などに義務づけられた、障害者雇用の最低比率です。具体的には従業員が50人以上いる事業主は障がい者を雇わなければならないというもの。



主に上記2つの発表がありました。

サラッと書きましたが当時はかなりインパクトがありました。

まさに、

衝撃!!

という感じです。
それもそのはず今迄企業は身体障がい者を主に雇用の対象としていたものが

「精神も雇いなさい!」

とお達しが出たわけです。
人事の皆様一様に慌ててました。

「本当にやらなきゃいけないのか」
「どんな仕事を切り出せばいいのか」

その言葉には、精神障がい者に対する強い偏見、勘違い、誤解が多く含まれ
知らない、漠然とした不安から

「本当にやらなきゃいけないの?」

となったわけです。


しかし、上記2点変化により

「どうやら本気で取り組まないといけないようだ!」

と一気に機運が盛り上がりました。

当時、企業側から

「2人足りない」
「20人足りない、誰か良い人いないの?!」と当時は言われたものです。。

普段から本気で取り組んでいないから慌ててるんだよ、、とは言いませんでしたが。

話は変わりますが、

人事担当者から障がい者を雇用する上で必ず確認してくることがあります。
応募者がある物を持っていないと障がい者雇用はしてくれません。

それは何か

障害者手帳です。


障がい者枠での応募者が手帳を保持していることが必須です。
(手帳保持者でなければ法定雇用にカウントされない)
ですので、人事担当者は応募者が手帳を持っているかを必ず確認します。

では、あなたがもし手帳を持っていない場合、どうなるか。

法定雇用にカウントされないので、落とされる可能性が高いです。

え〜今申請中なんだけど!

申請中若しくは近々に申請予定であればそれを面接時又は履歴書に書いておきましょう。
企業側の判断で発行まで待ってくれる場合もあります。

今日は以上です。長文失礼しました。

次回は、人事担当者が面接時に見るポイントを書きます。




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