あけましておめでとうございます!!
今年もよろしくお願いします(๑>◡<๑)
昨日は後半に障がい者手帳について投稿しました。
人事担当者は法定雇用率を達成せよ!という命題を与えられ
障がい者枠での募集をかけ採用を行います。
法定雇用にカウントされるためには、
その方が障がい者手帳を持っていることが大前提です。
少し昨日の内容と重なりますが大事なことなのでもう一度復習させてください。
障がい者手帳を面接時に持っていなくても、今後申請予定であれば
「障がい者手帳は現在申請中です。◯月には取得予定です(キリッ!)」
と面接時に伝えれば大丈夫です。
企業側は障害の有無はさて置き人物重視ですから発行まで待ってくれることも多いです。
では、手帳を取る予定がない取るつもりもない方はどうするか、
結論としては、障がい者枠での挑戦は難しいです。
(法定雇用にカウントされないから)
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障がい者手帳を持つことでのメリットは?
・障がい者枠での求人に応募できる
・各サービスを受けられる
例えば、住民税、所得税の減免(といっても全額免除とかじゃないです)
バスや電車などの交通機関が割り引かれるといったものです。
自治体によって受けられるメリットが違ってきますので
詳しくは各自治体の「障害者福祉課」のような課で直接聞いてみてくださいね~
ただ、上記のようなメリットがあっても手帳を持つことで
私は「障がい者」である。
ということを認めることになるため本人も家族も悩まれることが多々あるようです。
どうした方がいいとは必ずしも言えません。
障害者手帳を持つことで得るものはなんですか?
障害者手帳で失うものは何ですか?
得るものと失うもの。
じっくり考えてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、手帳が不要になったとき(回復した、一般求人に転職などの理由)は
「精神障害者保健福祉手帳返還届け」を市区町村の窓口に提出し返還できます。
一生手帳保持者ってわけではないですから。
話は戻って、手帳を保持し障がい者枠で挑戦する場合です。
面接に行く時は企業から特に何も言われなくても以下四つは持っていきましょう。
面接時に持っていきたい!
・履歴書(写真付き)
・職務経歴書
・手帳のコピー
・障害特徴を簡単にA4用紙2、3枚にまとめたもの。
では、次回はこの中の履歴書に関して投稿します。
人事はどこを見ているのでしょうか?それでは!
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