皆様、こんにちは~
キャリアコンサルタントの貫井(ぬくい)です。
今日は障がい者雇用において企業が避けたいこと恐れていることを投稿します。
企業側の事情を知っているのと知らないのとでは自身のプロデュースの仕方、障がい者枠の攻め方が違ってきますので是非この機会にここで覚えちゃってくださいね~
企業が避けたいこと
・・・それは、企業名の公表です。
公表?(゜д゜)
そうです、毎年6月1日時点の障がい者雇用の状況をハローワークに報告します(ロクイチ報告)雇用実績が一定の基準より低いと、いくつかのステップの上で企業名が公表される可能性があります。
企業としては「社会的責任を果たしていない会社」と株主や顧客、取引先、世間に知られ大変に不名誉なことであり、「そんな会社とは今後取引できませんね〜」と取引がなくなることも考えられます、ですから極力避けたいわけです。
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)にはこうあります。
第46条 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。※対象障害者は、身体、知的に精神障害者を加えたものです。
この根拠条文により、障がい者雇用が改善されない企業に対して指導が入り、改善されない場合は、公共職業安定所長より、2年間の雇入れの計画を作成するよう「雇入れ計画作成命令」が該当企業に対し発出されます。
(´・ω・) YOUたち、やる気あるの?
作成命令しちゃうYO!
この2年の「雇入れ計画期間」の間に公共職業安定所長から対象企業に対し、障がい者の雇用に関する事業主の責務の説明、雇用事例の情報提供、助言、指導、支援が行われます。この雇入れ計画作成書が結構大変らしく、実際に同作成命令がだされてしまった企業の方のお話では
「とにかく、、もうとにかく面倒だった!!」
・゜・(ノД`)・゜・ What should I do!!!???
と嘆いてみえました。また、同計画期間内に雇用状況が進んでいないと判断された場合、当該企業の社長が厚生労働省にお呼び出しをくらうことがあります。これは避けたいでしょうね・・・
社長!!大変申し訳ありません!!
うぬら、わかっておるだろうな!!??
(# ゚Д゚)怒
で、この計画期間で雇用状況が改善すればいいのですが、改善が遅れている企業に対しては「公表を前提」とした特別指導を9ヶ月間かけて行います。そして、この特別指導を受けても改善しない場合は、企業名公表となります。
公表までいくつかのステップがあることが分かって頂けたかと思います。
最初の「雇入れ計画作成命令」⇒「2年間の雇入れ計画期間」⇒「9ヶ月間の特別指導」⇒「公表」
ここまで待ってくれている訳です、が、それでも改善しない(できない?やる気ない?)企業は、実は少なくありません。
平成27年度の厚生労働省「平成27年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表」を見ると、障害者雇用が進み、企業名公表はありませんでした。
雇入れ計画作成命令 221社に対し発出
特別指導 35社に対し実施
公表 0社
前年の平成26年度はどうでしょうか?
雇入れ計画作成命令 336社に対し発出
特別指導 34社に対し実施
公表 8社に対し実施
公表された企業は・・・8社!!
それぞれの会社の概要、指導経過など詳細が厚生労働省のHPに記載され指導が続きます。
この企業名公表は多くの経営者、人事担当者に結構な衝撃として受け止められました。
26年度ではないのですが、以前エステ関連の会社が公表されていました。
中々業種によっては障がい者雇用が難しいと考えているところが少なくないようです。
以上から公表を避けるため、最初の「雇入れ計画作成命令」が発出されないよう、障がい者雇用を進めています。しかし、既に述べた毎年6月1日の雇用状況の報告までにうまく雇用ができていないと、採用担当者は焦りだすということです。
20人足りない!!どうしよう!!
ヽ(;▽;)ノ
なんて言ってる企業も数年前は多かったです。
「普段から計画立ててやってないから慌てるんでしょうが!」とは言いませんでしたが、、
今日はここまで。
明日は障がい者求人の募集に関連して投稿します。
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