障害者手帳がなくても

皆様、こんにちは~

キャリアコンサルタントの貫井(ぬくい)です。

本日の投稿は企業向けに、障がい者を雇い入れる際の助成金の話です。


読み終えた後にあなたが得るもの

  • 障害者手帳をもっていない発達障害者・難病者でも雇いやすい!!
  • 手帳ありきの採用ではなく人物重視できる

もくじ

  • 手帳がないからこそ受けられる助成金
  • 助成金の名前は、ちょっと長いです
  • 雇い入れた後に・・

手帳がないからこそ受けられる助成金


企業は法定雇用率2.0%をクリアーするために障害者雇用を行っている、という前提であれば必ず応募者に求めるのは障害者手帳である。応募者が手帳を持っていない、今後も取得予定なしであれば、よっぽどでなければ採用には至らないのが現状ではないだろうか。


しかも、来年の平成304月からは精神障害者雇用義務化があり今後、法定雇用率が更に上がるとなれば尚更のこと手帳保持者を雇いたい!というのが本音であると思う。


ここで、応募者が障害者手帳を「持っていない」ことを条件として受けられる助成金があると言ったら驚かれるだろうか。まず、断っておくと今からご紹介する助成金を使っても、手帳がなければ法定雇用に参入されない、そこは変わらないが「雇いやすくなる」という話である。


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助成金の名前は、ちょっと長いです


「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」


舌噛みそうです。

この助成金は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。

上記障害がある方を新たに雇い入れた事業主に対して助成金が支給されます。対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主など、条件有り。詳しくは労働局若しくはハローワークへ問い合わせを。


条件、対象者


  • 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病※のある方
  • 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

※難病は、クローン病、加齢黄斑変性、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病、ダウン症候群など(332種類)


対象となる事業主の要件


  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること


助成額



対象労働者

企業規模

助成対象期間

支給総額

短時間労働者

以外の者

大企業

1年間

50万円

中小企業

2年

120万円

短時間労働者

大企業

1年間

30万円

中小企業

2年

80万円


短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上の30時間未満の労働者をいいます。
支給総額を対象期間に何度か分けて支給。

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こういった助成金の類はこちらが知識を得て労働局やハローワークに聞いていかないと、「この助成金が使える可能性があります」「こういう助成金知っていますか?」などとは教えてくれない。障害者の新たな雇用と職場定着のために知っておいて損はない。


雇い入れた後に・・


助成金対象条件の「障害者手帳を所持していない方」について。

こう思った方はいないだろうか?


疑問

手帳を持っていない時に助成金の申請をして、支給対象期間1年ないし2年の間に対象者が手帳を保持した場合は、条件の「手帳を所持していない方」ではなくなるので、不支給になる?


これは、条件を読んで私がすぐに疑問に思ったことであるが、東京都板橋区のハローワークに確認してみた(201729日)結論的には、不支給とはならない、継続されるということであった。

理由は、この対象条件は「申請時」のことであり「申請後」に本人が手帳を保持しても問題なく対象期間中は支給されるとのことであった。


ということは、

「手帳を持っていなくても、雇ってみてよ、一定期間(1年ないし2年)はお金を出すからさ」ということがある。


手帳を持つ持たないは本人の意思であり誰にも強制できない。

本人が持つ意思がない場合、このような助成金を使用すれば企業側としても長い目で育てることができる。

仮に手帳なく採用した後、本人が手帳を所持したら、それはそれで法定雇用に参入でき、対象期間中は助成金の支給が途切れることがない。更に言えば、応募時は手帳申請に間に合わなかったが「将来的」に手帳を所持する予定ですという方もいる。そういった方も、雇い入れる検討幅にできるということである。


手帳を持っていない?はい、不採用!


ではなく応募者が貴社を希望したのも何かのご縁、人物重視で色々な側面から是非採用を検討頂きたい。


この他にも支給要件があります、詳しくは都道府県労働局、ハローワークに問い合わせください。

参照:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_08.pdf


今日は、ここまで。

最近まで1,000円カットで髪を切っていたが、この前誤って坊主にされたので今日は久しぶりに美容院に。

良い感じです!!


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