皆様、こんにちは〜
キャリアコンサルタントの貫井(ぬくい)です。
障がい者就労支援を通じて、あなたの課題を解決します。


- 失業後の給付金について知る
- 雇用保険に加入していた勤務年数に応じて給付日数が変わる


- 知っておきたい!障がい者の雇用保険
- 対象は?
- 所定給付日数
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知っておきたい!障がい者の雇用保険
このブログに来て頂いている方の大半は、就職活動中、若しくは求人をチェックしている方だと思う。今からお話する内容は「失業時」の話なのでちょっとクエスチョンマークかもしれないが、障がい者が退職後に金銭面でどうなるかは知っておいて損はない。訪れるかもしれない「その時に備え」本日投稿分を是非参考になさって下さい。
雇用保険とは?
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です(厚生労働省HPから抜粋)
つまりは労働者が失業した際に一定期間、定められた金額の給付金を支給して生活の安定を保証しますよというい社会保険です。次の職がすぐに見つかればいいのですが、現実すぐにというわけには行きません。そうすると収入が途絶え、即日々の生活に打撃を与えます。そこで、定められた期間は援助しますよということですね。

対象は?
障害者等、就職困難な方
具体的には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会事情により就職が著しく阻害されている方などが該当する。障害者雇用促進法等の定めにある「障害者等」に該当する場合は「就職困難者」とされ健常者よりも給付金を受けられる日数が長く設定、優遇されている。
所定給付日数
以下「雇用保険に加入していた勤務年数」によって段階的に決定、雇用保険が給付される。
一年未満で退職した方 150日
一年以上働き45歳未満の方 300日
一年以上働き45歳以上の方 360日
注意:月に11日以上勤務していない場合は、1ヶ月とはカウントされない!!
ちなみに健常者で一年未満の退職の場合は給付期間90日間である。そのことをみても、就職困難者に対する日数の設定が優遇されていることが理解できると思う。
以上から、もし失業に至った場合でも上記日数での給付があると思えれば安心して次の職探しができる。一年以上働けば300日もの間雇用保険が支給されることを是非覚えておいてください。
自己都合で退職に至った場合は?
もし、自己都合で退職した場合は、3ヶ月間の給付制限期間があり、その3ヶ月の間は待たなければならず給付を受けられないので注意されたい。
ハローワークに持っていくもの
- 離職票
- 障害者手帳
- 雇用被保険者証
などを持って行きます。管轄のハローワークごとで提出するものが異なってくることもあるので、念のため事前に必要なものは確認しておくほうが無難。なんにしても離職票が入手できればできるだけ早めにハローワークに行きましょう!!
今日はここまで。
備えあれば憂いなし、もしものときに慌てず再就職の活動ができるように、今日の投稿は頭の片隅にでもしまって頂ければと思います。
障がい者の就労を支援するためのブログです。
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