障害者雇用においても当然教育の機会を与える必要があり、企業は本人の段階に応じて教育の機会を提供をしていくことが求められる。
#障害者雇用 をしている企業様へ
「障害者雇用で働いているが教育の機会が与えられず不満を持っている」と相談者。
教育の機会については障害者雇用促進法第35条に定めがあります。
第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。(障害者雇用促進法第35条)
また、厚生労働省は「障害者に対する差別の禁止に関する指針」で募集、採用、賃金、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止しています。
「教育の機会が与えられない」とする当事者からの訴えは正論と言えます。
「法定雇用率が満たされれば良い」
「ロクイチ報告が」
などの消極的な理由ではなく「彼ら彼女らの強みをどこでどう活かすか」キャリアパスをしっかり提示し段階に応じての教育の機会を提供することが必要です
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